司法書士が自己破産・個人再生に取り組むべき5つの理由。実は司法書士と親和性が高いんです。
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こんにちは。
これまで5032件の借金問題を解決してきた、ひまわり司法書士法人の本松です。

この記事では、司法書士が自己破産や個人再生に取り組むべき5つの理由について解説します。自己破産・個人再生業務は、実は司法書士にとって親和性が高いのでオススメです。

新人司法書士新人司法書士

自己破産や個人再生業務に取り組んでいる事務所は多いのでしょうか?

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積極的に取り組んでいる事務所は少ないと思います。全体の10%というところではないでしょうか。特に個人再生は、一度もやったことのない司法書士事務所が大多数だと思います。

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そうなんですか?司法書士は自己破産や個人再生業務に向いていないのでは?

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そんなことはないですよ。実は自己破産や個人再生の案件は、正確な書類作成が得意な司法書士にとても向いているんです。例えば成年後見業務と似ているので、成年後見業務をやっている事務所には特にオススメです。

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自己破産・個人再生と成年後見ですか???まったく違う業務のように感じますが?

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そう思いますよね?しかし実はとても業務内容が似ているのです。他にも司法書士が自己破産・個人再生業務に取り組むべき理由がありますので、解説していきますね。

今回のポイント

【司法書士が自己破産・個人再生に取り組むべき5つの理由】

  1. 自己破産申立件数は年間80,202件、個人再生申立件数は年間13,594件(令和元年)。ここ数年は増加傾向にあり、そもそも需要が多い。
  2. 自己破産・個人再生業務は、領収書類の整理による家計収支表作成、賃貸契約・保険契約等依頼者の生活実態の把握、申立てに至った事情などの文書作成がメイン。⇒成年後見業務ととても似ている。
  3. 自己破産・個人再生業務を積極的に受任している司法書士事務所、法律事務所は多くないので、競合が少ない。
  4. 自己破産は江戸時代から続く制度。流行り廃りに左右されないため、これからずっと役立つノウハウを身に付けられる。
  5. 自己破産・個人再生は「困っている人を助ける業務」。司法書士の職責を果たすにはもって来い。

【理由1】自己破産・個人再生は需要が多い

自己破産申立件数は年間80,202件、個人再生申立件数は年間13,594件(令和元年)です。とても需要が多い業務です。

しかし、これだけ聞いてもピンと来ないですよね?それではひまわり司法書士法人の例を挙げて、マーケット的にどれくらいの需要があるのか計算してみましょう。

自己破産・個人再生マーケット需要計算例

ひまわり司法書士法人は、千葉市中央区(従たる事務所)と千葉県印西市(主たる事務所)の2拠点があります。想定しているマーケットは千葉市、習志野市、船橋市(東半分)、市原市、印西市、佐倉市、、、、など、事務所所在地とその周辺です。マーケットの人口を合計すると約280万人になります。

それを基に対象マーケット内における年間申立件数を計算すると以下のとおりになります。

【計算式】

・280万人 ÷ 1億2,000万人 × 100(%) = 約2.33% (総人口のうち対象マーケット人口が占める割合)

(自己破産)80,202 × 2.33/100 = 1,868件

(個人再生)13,594 × 2.33/100 = 316件

ひまわり司法書士法人の場合、自己破産・個人再生を合算すると1年あたり約2200件を受任するチャンスがあるということになります。

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でも人口の少ない地域ではもっと少なくなりますよね?

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人口の少ない地方部であっても、周辺エリアを考えると対象マーケット人口は10万人はいると思います。それでも自己破産は年間156件、個人再生は年間11件の需要がありますので、十分な数字だと言えるでしょう。

【理由2】自己破産・個人再生は成年後見業務と似ている

自己破産・個人再生申立の中で割合を大きく占める業務は、債権調査の他に、領収書類の整理による家計収支表作成、賃貸契約・保険契約等依頼者の生活実態の把握、申立てに至った事情の作成です。お金の流れをしっかりと把握して帳簿(家計収支表)の作成、契約関係をすべてまとめた報告書の作成、返済不能になった事情説明などの書面作成などが主要業務です。

一方、成年後見業務も被後見人のお金や契約関係をしっかり管理しなければならないので、ほぼ同じような作業を行います。そのため、自己破産・個人再生申立と成年後見業務は、実はとても業務内容が似ていて親和性が高いんです。

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それなら成年後見業務に慣れていると、自己破産や個人再生業務に取り組みやすいですね。

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そうなんです。成年後見業務に取り組んでいる司法書士事務所はあると思いますし、後見業務の書類作成に慣れている事務員も多いでしょう。自己破産・個人再生案件では、その人的資源をそのまま活用できます。

【理由3】自己破産・個人再生業務を積極的に受任している司法書士事務所、法律事務所は多くないので、競合が少ない

自己破産・個人再生を積極的に受任する司法書士事務所は多くありません。また、法律事務所も積極的に自己破産・個人再生を打ち出している事務所は実はそれほど多くありません。

司法書士事務所はホームページ等で相続・遺言・家族信託・不動産登記業務を記載していることが多いです。法律事務所は、相続・離婚・交通事故・企業法務などを記載していることが多く、債務整理が記載されていても、メイン業務ではなく数ある業務の中の一つという打ち出し方をしています。

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じゃあホームページで自己破産・個人再生を積極的に打ち出すことで、相談も入りやすいということですか?

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その通りです。でも相続業務などもホームページには記載したいと思います。そのため、集客用に債務整理の専用サイトを作成するのも有効ですよ。

【理由4】自己破産は江戸時代から続く制度。流行り廃りに左右されないため、これからずっと役立つノウハウを身に付けられる

日本の自己破産制度の歴史は古く、江戸時代から続いています。江戸時代の自己破産は「分散」と呼ばれる制度で、中世フランスの制度が基になっていると言われます。

「債務整理はブームが過ぎた」と言う司法書士もいますが、債務整理に流行り廃りはありません。江戸時代から数百年も絶えることなく続く制度なので、一度債務整理のノウハウを身に付けると、業務でこの先ずっと活用できます。

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どうして「債務整理はブームが過ぎた」という意見があるのでしょうか?

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”債務整理=過払い金請求”という固定概念があるからでしょうね。確かに過払い金請求は一過性で少しずつ減少していく業務だと思いますが、債務整理と過払い金請求は分けて考える必要があります。借金で困っている人はいつの時代にも存在しますので、債務整理業務に流行り廃りはありません。

【理由5】自己破産・個人再生は「困っている人を助ける業務」。司法書士の職責を果たすにはもって来い。

司法書士の役割として最も大切なことは何でしょうか?「困っている人を助ける」ということだと私は考えます。借金の返済に苦しんでいる人は、まさに困っている人です。返済に困っている依頼者を助けることは、司法書士の使命です。自己破産・個人再生はその最たるものといえるでしょう。

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自己破産・個人再生は人を助ける業務なんですね。やりがいを感じます。

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債務整理は依頼者からとても感謝されることが多いですもちろんそのために仕事をしているわけではないですが、感謝してもらえると気持ちがいいですよね。

まとめ

今回のポイント

【司法書士が自己破産・個人再生に取り組むべき5つの理由】

  1. 自己破産申立件数は年間80,202件、個人再生申立件数は年間13,594件(令和元年)。ここ数年は増加傾向にあり、そもそも需要が多い。
  2. 自己破産・個人再生業務は、領収書類の整理による家計収支表作成、賃貸契約・保険契約等依頼者の生活実態の把握、申立てに至った事情の作成がメイン。⇒成年後見業務ととても似ている。
  3. 自己破産・個人再生業務を積極的に受任している司法書士事務所、法律事務所は多くないので、競合が少ない。
  4. 自己破産は江戸時代から続く制度。流行り廃りに左右されないため、これからずっと役立つノウハウを身に付けられる。
  5. 自己破産・個人再生は「困っている人を助ける業務」。司法書士の職責を果たすにはもって来い。

以上、司法書士が自己破産・個人再生に取り組むべき5つの理由について説明しました。

自己破産や個人再生にアレルギーを持つ司法書士も多いと思います。もちろんいろいろ勉強することはありますが、実際にやってみるととても興味深い業務です。依頼者と深い信頼関係が築けますし、本当に感謝してもらえます。

私も最初はまったく知識がありませんでしたが、少しずつ学習して経験を重ねていくことで業務にも慣れてきました。まだ取り組んでいない司法書士の方も必ずできるようになりますので、ぜひチャレンジしてください。

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